建築家て、なに

最近、建築家とつくる〇〇〇〇とか自称、私は建築家ですと言う方がやたらと増えてきた。
建築業界のPRのためには結構な事であるが、何をもって建築家としてとらえればいいのだろう。調べてみた。


建築設計の法的な資格体形として建築士法がある。
(建築物の規模や構造によって設計できる法的設計管理者の資格が定められている。)


があるが無事に資格試験に合格し、早くて2級建築士で22歳ぐらいで、1級建築士で25歳で資格を得る事ができる。日本の建築士法試験は、4ツの科目(建築構造・建築施工・建築計画・建築法規)と設計製図の各科目を合格しないと、あたえられない技術試験となっている。


数ある資格試験の中でも、難しさと伝統の長さでは有名である。建築家とは最低このような専門性をもった技術の裏づけがある事が求められる。


では法的な資格さえあれば建築家と言えるのでしょうか?


建築士の職能団体である日本建築家協会(通称JIA)では建築家とは、建築士法に基づき、建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有し、長年にわたり専門家としての能力を研鑚し、公共性を持つ「建築」を通して社会に貢献している職能をいう、としている。


すなわち長年にわたり専門家としての能力を研鑚する事を最低の要件とし、建築工事の請負工事やリフォーム工事などの工事をしない事をもって建築家の条件としている。


JIAでは、自称、エセ、ニセ建築家の出現に対し、消費者保護の目的から登録建築家の認定を行っている。



登録建築家とは、建築家に関する国際的な基準に基づいて認定要件を設定し、外部からの有識者・法律家・関係団体代表等の第3者による評議員を交えて組織された、「建築家認定評議会」による審査を経て、認定要件を満たし合格した建築家を認定・登録する制度。


登録建築家の目的は建築にかかわる消費者保護です。この目的を実現するために「資格の付与」と「情報の公開」を行っている。